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3.4 距離測定
3.4.1 次に掲げる電子的な固定距離環を距離測定を行うために備えるものとする。
.1 3.3.2.1に従って距離目盛を備える場合には、0.5から0.8海里の間の距離目盛について、少なくとも2本の距離環を設け、その他の距離目盛について、各々6本の距離環を設けるものとする。
.2 3.3.2.2に従って距離目盛を備える場合には、各距離目盛について4本の距離環を設けるものとする。
3.4.2 電子的な可変距離マーカーは、距離の数字表示を備えるものとする。
3.4.3 固定距離環及び可変距離マーカーは、物標の距離を使用目盛の最大距離の1.5パーセント又は70メートルのいずれか大きい方の値を超えない誤差で測定できるものとする。
3.4.4 固定距離環及び可変距離マーカーの輝度は、変えることができ、かつ、それらを表示面から完全に消去することができるものとする。
3.5 船首方向指示器
3.5.1 船首方向は、最大±1度以内の誤差で、表示面上に線として表示するものとする。表示する船首線の太さは、0.5度を超えないものとする。
3.5.2 船首方向指示器を断にするスイッチを備えるものとし、そのスイッチは、「船首マーカー断」の位置にとどまらない構造にするものとする。
3.6 方位測定
3.6.1 表示面に現われるいかなる物標についても方位を速やかに測定できる手段を備えるものとする。
3.6.2 方位を測定する手段は、映像が表示面の端に現われる物標の方位を±1度以上の確度で測定できるものとする。
3.7 分解能
3.7.1 当該装置は、使用距離目盛の50パーセントから100パーセント間の距離にある同一方位上の2個の類似した小さな物標であって、その距離が50メートル以下である物標を2海里以下の距離目盛で、別個の映像として表示できるものとする。
3.7.2 当該装置は、1.5海里又は2海里の距離目盛の50パーセントから100パーセントの間において、同一距離にある2個の類似した小さな物標であって、方位が2.5度以上離れていない物標を、別個の映像として表示できるも

 

 

 

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